刈谷市で風俗営業許可を取得するなら|みらい行政書士事務所

刈谷市でキャバクラ・スナック・ラウンジ・ホストクラブ・麻雀店・ゲームセンター等の風俗営業を始めるには、愛知県公安委員会(刈谷警察署)の許可が必要です。

当事務所では、刈谷の風俗営業許可(1号〜5号)申請を代行しています。

営業の種類具体例
1号料理店、社交飲食店キャバクラ、ホストクラブ、スナック、ラウンジ
2号低照度飲食店喫茶店、バーその他(照度10ルクス以下)
3号区画席飲食店5㎡以下の区画席を設けた飲食店
4号マージャン店・パチンコ店等マージャン店・パチンコ店等
5号ゲームセンター等ゲームセンター、アミューズメント施設

申請先は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。

警察署名管轄区域所在地
刈谷警察署刈谷市〒448-0856 刈谷市寿町1-302

風俗営業が認められる用途地域は以下に限られます。

  • 近隣商業地域
  • 準住居地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域

刈谷市の歓楽街は、刈谷駅北口・桜町2丁目周辺に集中しています。駅から徒歩約5分の桜町エリアにはキャバクラ・ヘルス等の風俗店や飲食店がひしめき合っており、トヨタ系企業の城下町として企業需要に支えられた夜の経済圏が形成されています。このエリアは商業地域に指定されている区画があり、風俗営業の出店候補地として検討可能ですが、周辺の住居系用途地域との境界に注意が必要です。

店舗面積申請手数料報酬(税込)
15坪未満24,000円165,000円
15坪以上〜30坪未満24,000円220,000円
30坪以上〜50坪未満24,000円330,000円
50坪以上24,000円要お見積もり

※別途、交通費などが発生する場合があります

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