静岡市で風俗営業許可を取得するなら|みらい行政書士事務所

静岡市でキャバクラ・スナック・ラウンジ・ホストクラブ・麻雀店・ゲームセンター等の風俗営業を始めるには、静岡県公安委員会(静岡中央警察署)の許可が必要です。

当事務所では、静岡市の風俗営業許可(1号〜5号)申請を代行しています。

営業の種類具体例
1号料理店、社交飲食店キャバクラ、ホストクラブ、スナック、ラウンジ
2号低照度飲食店喫茶店、バーその他(照度10ルクス以下)
3号区画席飲食店5㎡以下の区画席を設けた飲食店
4号マージャン店・パチンコ店等マージャン店・パチンコ店等
5号ゲームセンター等ゲームセンター、アミューズメント施設

申請先は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。

警察署名管轄区域所在地
静岡中央警察署 静岡市葵区〒420-0853 静岡市葵区追手町6-1

静岡県条例に基づき、風俗営業が認められる用途地域は以下の通りです。

  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 無指定地域

静岡市の主要歓楽街は両替町・呉服町エリアです。JR静岡駅北口から徒歩圏内、静岡市葵区に位置し、静岡市最大の繁華街として知られています。両替町通り一帯にキャバクラ・スナック・バー・居酒屋が密集しており、商業地域に広く指定されています。

静岡市駿河区に所在する営業所の場合は、静岡南警察署が管轄となりますので、事前に正確な管轄をご確認ください。

店舗面積申請手数料報酬(税込)
15坪未満24,000円165,000円
15坪以上〜30坪未満24,000円220,000円
30坪以上〜50坪未満24,000円330,000円
50坪以上24,000円要お見積もり

※別途、交通費などが発生する場合があります

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