深酒届出を行政書士が代行【名古屋市・愛知県】|みらい行政書士事務所

名古屋市・愛知県で深酒(深夜酒類提供飲食店営業)の届出を行政書士が代行

名古屋市でバー・スナック・居酒屋・ダイニングバー等を午前0時以降も営業し、酒類を主に提供する場合は「深夜酒類提供飲食店営業」(通称:深酒)の届出が必要です。

届出書類の作成から管轄警察署への提出まで、みらい行政書士事務所が一括代行いたします。

深夜酒類提供飲食店営業とは

午前0時から午前6時までの深夜時間帯に、酒類の提供を主とする飲食店を営業する場合、風営法に基づき営業所の所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会に届出が必要です。この手続きは「届出」であり「許可」ではないため、書類に不備がなければ届出日の10日後から営業開始が可能です。なお、この届出は「深酒(ふかざけ)」と略称で呼ばれることがあります。

届出に必要な書類

届出には以下の書類が必要です。

  • 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
  • 営業の方法を記載した書面
  • 図面(平面図・求積図、照明・音響設備の配置図、フロア平面図、周辺略図)
  • 賃貸人の承諾書
  • 賃貸借契約書
  • 住民票(本籍又は国籍記載のもの)の写し
  • 定款及び登記事項証明書 ※法人のみ
  • 役員の住民票 ※法人のみ

営業所の構造要件

要件基準
客室床面積1室あたり9.5㎡以上
客室の見通し100cmを超える設備を設けない
客室の出入口営業所の出入口を除き施錠設備を設けない
照度客席の照度を常に20ルクス以上
騒音・振動条例で定める基準値以下であること
掲示物等善良の風俗を害するおそれのある写真・広告物等を設けないこと

愛知県条例では、以下の用途地域で深夜酒類提供飲食店営業が禁止されています。

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 田園住居地域

名古屋市の管轄警察署一覧

警察署名管轄区域所在地
千種警察署千種区〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通8-6
東警察署東区〒461-0003 名古屋市東区筒井1-9-23
北警察署北区(名古屋飛行場の区域を除く)〒462-0843 名古屋市北区田幡2-15-18
西警察署西区〒451-0065 名古屋市西区天神山町3-25
中村警察署中村区〒453-0015 名古屋市中村区椿町17-9
中警察署中区〒460-0012 名古屋市中区千代田2-23-18
昭和警察署昭和区〒466-0854 名古屋市昭和区広路通5-11
瑞穂警察署瑞穂区〒467-0806 名古屋市瑞穂区瑞穂通2-22
熱田警察署熱田区〒456-0022 名古屋市熱田区横田1-1-20
中川警察署中川区〒454-8522 名古屋市中川区篠原橋通1-4
南警察署南区〒457-0072 名古屋市南区寺部通2-20
港警察署港区〒455-0032 名古屋市港区入船2-4-16
緑警察署緑区〒458-0833 名古屋市緑区青山3-20
名東警察署名東区〒465-8558 名古屋市名東区猪高台2-1009
天白警察署天白区〒468-0053 名古屋市天白区植田南1-401
守山警察署守山区・尾張旭市〒463-0024 名古屋市守山区脇田町401

店舗面積報酬(税込)
15坪未満110,000円
15坪以上〜30坪未満165,000円
30坪以上〜50坪未満220,000円
50坪以上要お見積もり

深酒は「届出」制度であるため許可申請と比べるとハードルが低いと思われがちですが、実際には図面の作成が最大の難関です。警察署に提出する図面は建築設計図とは異なり、風営法独自の求積方法に基づいた客室面積の算出、照明・音響設備の配置図など、専門的な知識が求められます。

みらい行政書士事務所では、事前の用途地域の調査から、図面のCAD作成、届出書類一式の作成、管轄警察署への提出・対応まで、すべてを行政書士が一括して代行いたします。

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