大垣市で風俗営業許可を取得するなら|みらい行政書士事務所

大垣市でキャバクラ・スナック・ラウンジ・ホストクラブ・麻雀店・ゲームセンター等の風俗営業を始めるには、岐阜県公安委員会(大垣警察署)の許可が必要です。

当事務所では、大垣市の風俗営業許可(1号〜5号)申請を代行しています。

営業の種類具体例
1号料理店、社交飲食店キャバクラ、ホストクラブ、スナック、ラウンジ
2号低照度飲食店喫茶店、バーその他(照度10ルクス以下)
3号区画席飲食店5㎡以下の区画席を設けた飲食店
4号マージャン店・パチンコ店等マージャン店・パチンコ店等
5号ゲームセンター等ゲームセンター、アミューズメント施設

申請先は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。

警察署名管轄区域所在地
大垣警察署大垣市〒503-0838 岐阜県大垣市江崎町422-10

風俗営業が認められる用途地域は以下に限られます。

  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 無指定地域

大垣市の中心商業エリアはJR大垣駅南口周辺です。「水の都」として知られる大垣市は、駅前を中心に商業地域が指定されており、飲食店やスナック等が立地しています。岐阜市に比べると歓楽街の規模は小さいものの、西濃地域の中核都市として一定の需要があります。

店舗面積申請手数料報酬(税込)
15坪未満24,000円165,000円
15坪以上〜30坪未満24,000円220,000円
30坪以上〜50坪未満24,000円330,000円
50坪以上24,000円要お見積もり

※別途、交通費などが発生する場合があります

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