豊田市で風俗営業許可を取得するなら|みらい行政書士事務所

豊田市でキャバクラ・スナック・ラウンジ・ホストクラブ・麻雀店・ゲームセンター等の風俗営業を始めるには、愛知県公安委員会(豊田警察署)の許可が必要です。

当事務所では、豊田市の風俗営業許可(1号〜5号)申請を代行しています。

営業の種類具体例
1号料理店、社交飲食店キャバクラ、ホストクラブ、スナック、ラウンジ
2号低照度飲食店喫茶店、バーその他(照度10ルクス以下)
3号区画席飲食店5㎡以下の区画席を設けた飲食店
4号マージャン店・パチンコ店等マージャン店・パチンコ店等
5号ゲームセンター等ゲームセンター、アミューズメント施設

申請先は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。

警察署名管轄区域所在地
豊田警察署豊田市〒471-0877 豊田市錦町1-59-1

風俗営業が認められる用途地域は以下に限られます。

  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準住居地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域

豊田市の中心繁華街は、名鉄豊田市駅・愛知環状鉄道新豊田駅周辺の喜多町エリアです。喜多町一帯に商業地域が指定されており、飲食店・スナック・居酒屋等が集まっています。KiTARA・COMO squareなどの商業施設も駅前に位置し、人口約42万人を有する西三河の中核都市として夜の飲食需要も一定の規模があります。

店舗面積申請手数料報酬(税込)
15坪未満24,000円165,000円
15坪以上〜30坪未満24,000円220,000円
30坪以上〜50坪未満24,000円330,000円
50坪以上24,000円要お見積もり

※別途、交通費などが発生する場合があります

豊田市で深夜酒類提供飲食店営業の届出をするなら

名古屋市で風俗営業許可を取得するなら