四日市市で風俗営業許可を取得するなら|みらい行政書士事務所

四日市市でキャバクラ・スナック・ラウンジ・ホストクラブ・麻雀店・ゲームセンター等の風俗営業を始めるには、三重県公安委員会(四日市北警察署)の許可が必要です。

当事務所では、四日市市の風俗営業許可(1号〜5号)申請を代行しています。

営業の種類具体例
1号料理店、社交飲食店キャバクラ、ホストクラブ、スナック、ラウンジ
2号低照度飲食店喫茶店、バーその他(照度10ルクス以下)
3号区画席飲食店5㎡以下の区画席を設けた飲食店
4号マージャン店・パチンコ店等マージャン店・パチンコ店等
5号ゲームセンター等ゲームセンター、アミューズメント施設

申請先は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。

警察署名管轄区域所在地
四日市北警察署四日市市〒510-0012 四日市市大字羽津4452

三重県条例に基づき、風俗営業が認められるのは以下の地域です。

  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 無指定地域

四日市市の主要な歓楽街は、諏訪栄町・西新地エリアです。近鉄四日市駅西側に位置し、三重県内最大級の歓楽街として知られています。キャバクラ・スナック・バー・飲食店が集中しており、商業地域に広く指定されています。

また、三重県条例では四日市市の以下の区域が保全対象施設からの距離制限が適用されない特別地域に指定されています

  • 四日市市西新地
  • 諏訪栄町

距離制限などさまざまな制限があるため、物件選定の段階からの事前相談をお勧めします。

店舗面積申請手数料報酬(税込)
15坪未満24,000円165,000円
15坪以上〜30坪未満24,000円220,000円
30坪以上〜50坪未満24,000円330,000円
50坪以上24,000円要お見積もり

※別途、交通費などが発生する場合があります

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