風俗営業許可の用途地域制限と保全対象施設|みらい風営サポート
風俗営業許可が取れない場所とは?愛知県の用途地域制限と保全対象施設
名古屋市の錦・栄エリアや今池でスナック、キャバクラ、パチンコ店などの風俗営業を始めたいとお考えの方にとって、最初に確認すべきポイントが「その場所で許可が取れるかどうか」です。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号、以下「風営法」)は、営業所を設置できる場所を用途地域と保全対象施設からの距離によって厳しく制限しています。
栄(錦)・名駅・金山・今池・大須など名古屋市内の主要エリアはもちろん、岐阜県・三重県・静岡県の補足情報にも触れていますので、東海エリアで開業を検討中の方はぜひ最後までお読みください。
みらい行政書士事務所
| 事務所名 | みらい行政書士事務所 |
| 代表者名 | 長谷川大輔 (登録番号:26191054) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階 |
| 電話番号 | 052-990-6762 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00 (土日祝や夜間の対応可能) |
お気軽にお問い合わせください
風俗営業許可の場所的要件とは?──2つの規制を理解する
風営法は、「良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域」では風俗営業の許可を与えないと規定しています。愛知県では、この規定を受けた施行条例により、場所的制限を「用途地域による営業禁止地域」と「保全対象施設からの距離規制」の2段階で設けています。
まず用途地域の確認をクリアし、さらに保全対象施設との距離をクリアして初めて「許可が取れる場所」と判断されます。どちらか一方でも該当すれば許可は下りません。
愛知県の5つの地域区分と営業の可否
愛知県の施行条例では、都市計画法上の用途地域をもとに県内を第一種地域から第五種地域の5つに区分しています。この区分が風俗営業の許可の可否や保全対象施設からの距離規制の基準になります。
| 条例上の地域区分 | 該当する用途地域 | 風俗営業の可否 |
|---|---|---|
| 第一種地域 | 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、田園住居地域 | 営業不可(全面禁止) |
| 第二種地域 | 準住居地域 | 営業可能(距離規制あり) |
| 第三種地域 | 近隣商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、市街化調整区域、都市計画法適用除外地域 | 営業可能(距離規制あり) |
| 第四種地域 | 商業地域 | 営業可能(距離規制あり・緩和) |
| 第五種地域 | 名古屋市千種区今池・内山、中区栄・新栄・錦の特定番地 | 営業可能(距離規制なし) |
第一種地域に該当する住居系の7つの用途地域内には、いかなる種類の風俗営業も営業所を設置できません。建物の一部でも第一種地域にかかっている場合は許可されないため、用途地域の境界線付近の物件は特に注意が必要です。
一方、名古屋市中区の錦三丁目(12~14番、17~19番)や栄三丁目・四丁目、千種区今池の特定番地は第五種地域に指定されており、後述する保全対象施設からの距離規制が適用されません。
保全対象施設と距離規制─施設の種類で距離が変わる
用途地域上は営業可能な場所であっても、保全対象施設からの距離が条例で定める範囲内にあると許可が下りません。愛知県の条例では、保全対象施設として次の5種類を指定しています。
- 学校(大学を除く)
- 幼保連携型認定こども園
- 保育所
- 病院
- 有床診療所
なお、大学は保全対象施設に含まれません。また、無床の診療所(クリニック等)や薬局なども対象外です。
距離制限は、営業所の種類(1号~5号)と営業所が所在する地域区分によって異なります。
| 営業の種類 | 第二種・第三種地域(学校・こども園) | 第二種・第三種地域(保育所・病院・有床診療所) |
|---|---|---|
| 1号営業 | 100m | 50m |
| 2号営業 | 100m | 50m |
| 3号営業 | 100m | 50m |
| 4号営業 | 100m | 50m |
| 5号営業 | 70m | 30m |
| 営業の種類 | 第四種地域(学校・こども園) | 第四種地域(保育所・病院・有床診療所) | 第五種地域 |
|---|---|---|---|
| 1号営業 | 70m | 30m | 距離規制なし |
| 2号営業 | 70m | 30m | 距離規制なし |
| 3号営業 | 70m | 30m | 距離規制なし |
| 4号営業 | 70m | 30m | 距離規制なし |
| 5号営業 | 50m | 30m | 距離規制なし |
用途地域・保全対象施設を調べる手順とポイント
用途地域の確認方法
名古屋市内の用途地域は「名古屋市都市計画情報提供サービス」を使用することで、住所検索で地図上に用途地域が色分け表示されます。また、名古屋市の用途地域照会窓口(052-972-2797)も用意されています。
物件が用途地域の境界線付近にある場合は、地図だけでは正確に判断できないことがあります。その場合は管轄の警察署(生活安全課)への事前相談を強くおすすめします。愛知県警察では風俗営業の許可申請手続きに関する相談を各警察署で受け付けています。
名古屋市内の主要エリアと用途地域の傾向
名古屋市内で風俗営業が多い主要エリアの用途地域の傾向は以下のとおりです。ただし、同じエリア内でも番地単位で用途地域が異なることがあるため、必ず個別に確認してください。
| エリア | 主な用途地域 | 備考 |
|---|---|---|
| 錦三丁目 | 商業地域(第五種地域該当あり) | 名古屋最大の歓楽街。第五種地域に指定された番地では距離規制なし |
| 栄三丁目・四丁目 | 商業地域(第五種地域該当あり) | 錦と並ぶ繁華街。番地によって第四種と第五種が混在 |
| 今池(千種区) | 商業地域(第五種地域該当あり) | 今池1丁目・5丁目の特定番地が第五種地域 |
| 名駅(中村区) | 商業地域(第四種地域) | 駅前は商業地域だが第五種地域ではないため距離規制あり |
| 金山(中区・熱田区) | 商業地域・近隣商業地域 | 近隣商業地域は第三種地域となり距離規制が厳しい |
| 大須(中区) | 商業地域・近隣商業地域 | 寺院・学校が点在するため保全対象施設の確認が必須 |
岐阜・三重・静岡の場所的要件との比較
愛知県外で開業をお考えの方に向けて、近隣3県の場所的要件の特徴を簡潔にまとめます。
岐阜県では、準住居地域でも原則として風俗営業が禁止されています。また、第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域のうち、一部区域では営業が認められる例外があります。保全対象施設からの距離は、学校・病院・有床診療所・図書館・保育所・幼保連携型認定こども園の敷地から100m(商業地域では50m)です。
三重県では、準住居地域も営業禁止地域に含まれます。また、保全対象施設に都市公園などが追加されており、愛知県より規制が広くなっています。
静岡県の風営法施行条例も基本的な構造は類似していますが、保全対象施設の種類や距離の数値に独自の規定があります。静岡県で開業をお考えの方は、管轄の警察署への事前確認をおすすめします。
よくある質問(FAQ)
-
商業地域ならどこでも風俗営業許可は取れますか?
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用途地域による全面禁止には該当しませんが、保全対象施設からの距離規制は適用されます。たとえば1号営業(スナック・キャバクラ等)の場合、大学を除く学校や幼保連携型認定こども園の敷地から70m以内、保育所・病院・有床診療所の敷地から30m以内には営業所を設置できません。(第五種地域は距離規制なし)
まとめ|場所的要件は許可取得の最初の関門
風俗営業許可が取れる場所かどうかは、「用途地域による全面禁止」と「保全対象施設からの距離規制」の2段階で判断されます。
愛知県では第一種地域での営業は全面的に禁止され、第二種~第四種地域でも保全対象施設の敷地からの距離規制をクリアしなければなりません。名古屋市内の錦・栄・今池の第五種地域では距離規制が免除されますが、番地単位の確認が不可欠です。
当事務所では、名古屋市を中心に愛知県全域、さらに岐阜県・三重県・静岡県の風俗営業許可申請を幅広くサポートしています。物件契約前の事前調査から申請書類の作成、警察署への提出代行まで一括してお任せいただけます。
みらい行政書士事務所
| 事務所名 | みらい行政書士事務所 |
| 代表者名 | 長谷川大輔 (登録番号:26191054) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階 |
| 電話番号 | 052-990-6762 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00 (土日祝や夜間の対応可能) |
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