金山エリアで深夜酒類提供飲食店営業(深酒)の届出をするなら|みらい行政書士事務所
金山エリアで深夜酒類提供飲食店営業(深酒)の届出をするなら
金山エリアでバー・スナック・居酒屋・ダイニングバー等を午前0時以降も営業し、酒類を主に提供する場合は「深夜酒類提供飲食店営業」(通称:深酒)の届出が必要です。
届出書類の作成から管轄警察署への提出まで、みらい行政書士事務所が一括代行いたします。
みらい行政書士事務所にお任せ下さい!
みらい行政書士事務所
| 事務所名 | みらい行政書士事務所 |
| 代表者名 | 長谷川大輔 (登録番号:26191054) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階 |
| 電話番号 | 052-990-6762 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00 (土日祝や夜間の対応可能) |
深夜酒類提供飲食店営業とは
午前0時から午前6時までの深夜時間帯に、酒類の提供を主とする飲食店を営業する場合、風営法に基づき営業所の所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会に届出が必要です。この手続きは「届出」であり「許可」ではないため、書類に不備がなければ届出日の10日後から営業開始が可能です。なお、この届出は業界では「深酒(ふかざけ)」と略称で呼ばれることが多いです。
届出に必要な書類
届出には以下の書類が必要です。
- 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書面
- 図面(平面図・求積図、照明・音響設備の配置図、フロア平面図、周辺略図)
- 賃貸人の承諾書
- 賃貸借契約書
- 住民票(本籍又は国籍記載のもの)の写し
- 定款及び登記事項証明書 ※法人のみ
- 役員の住民票 ※法人のみ
営業所の構造要件
| 要件 | 基準 |
|---|---|
| 客室床面積 | 1室あたり9.5㎡以上 |
| 客室の見通し | 100cmを超える設備を設けない |
| 客室の出入口 | 営業所の出入口を除き施錠設備を設けない |
| 照度 | 客席の照度を常に20ルクス以上 |
| 騒音・振動 | 条例で定める基準値以下であること |
| 掲示物等 | 善良の風俗を害するおそれのある写真・広告物等を設けないこと |
名古屋市の禁止地域(愛知県条例)
愛知県条例では、以下の用途地域で深夜酒類提供飲食店営業が禁止されています。
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 田園住居地域
名古屋市の管轄警察署一覧
深酒届出の報酬
| 店舗面積 | 報酬(税込) |
|---|---|
| 15坪未満 | 110,000円 |
| 15坪以上〜30坪未満 | 165,000円 |
| 30坪以上〜50坪未満 | 220,000円 |
| 50坪以上 | 要お見積もり |
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