深夜酒類提供飲食店の届出が必要・不要な店|みらい風営サポート
深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要な店・不要な店|判断基準を行政書士が解説
「バーを開きたいけれど深夜酒類提供飲食店の届出は必要なの?」「居酒屋でも深夜に営業するなら届出がいるの?」―名古屋・愛知県で飲食店の深夜営業を検討する方から、こうした相談をいただくことが増えています。
深夜酒類提供飲食店の届出が必要かどうかは「お店の業態」と「提供する食事の内容」によって変わります。この記事では、届出が必要な店と不要な店の違いを整理し、愛知県での届出手続きの流れ・必要書類・用途地域の制限まで行政書士が詳しく解説します。
みらい行政書士事務所
| 事務所名 | みらい行政書士事務所 |
| 代表者名 | 長谷川大輔 (登録番号:26191054) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階 |
| 電話番号 | 052-990-6762 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00 (土日祝や夜間の対応可能) |
お気軽にお問い合わせください
そもそも深夜酒類提供飲食店営業とは?
深夜酒類提供飲食店営業(深酒)とは、深夜0時から午前6時までの時間帯に、お酒の提供をメインとする飲食店が営業することを指します。
風営法では、「飲食店営業のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業で、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除くもの」を酒類提供飲食店営業と定義しています。この酒類提供飲食店営業を深夜に行う場合に、管轄の公安委員会(警察署経由)への届出が義務付けられています。
また、深酒は「許可」ではなく「届出」です。キャバクラやスナックで必要な風俗営業許可とは異なり、営業開始日の10日前までに届出が受理されれば営業を開始できます。
以下の表で、深夜酒類提供飲食店営業(深酒)と風俗営業(1号営業)の違いを整理します。
| 比較項目 | 深夜酒類提供飲食店営業 | 風俗営業1号(社交飲食店) |
|---|---|---|
| 手続きの種類 | 届出(風営法第33条) | 許可(風営法第3条) |
| 届出・申請先 | 管轄警察署経由で公安委員会 | 管轄警察署経由で公安委員会 |
| 営業時間の制限 | 制限なし | 深夜0時まで(一部地域は1時まで) |
| 接待行為 | 禁止 | 可能 |
| 客室の照度基準 | 20ルクス超 | 5ルクス超 |
| 手続き完了までの期間 | 届出から10日 | 申請から約55日(標準処理期間) |
「届出」と「許可」の違い
届出は届出者の意思表示によって手続きが完結する制度であり、許可のように行政庁の判断(許可・不許可)を待つ必要がありません。
しかし「届出だから自由にやれる」という意味ではなく、構造基準や用途地域の要件を満たしていなければ届出は受理されません。特に図面の精度や照明設備の基準適合性について警察署から厳しく確認されるケースが多くあります。
深夜酒類提供飲食店の届出が必要な店・不要な店の判断基準
バーの深夜営業に届出が必要なケース
深夜酒類提供飲食店の届出が必要かどうかを判断する最大のポイントは、「お店がお酒の提供をメインとしているかどうか」です。以下のような業態は、深夜0時以降に営業する場合に届出が必要です。
- バー、ショットバー、ワインバー
- 居酒屋(お酒の提供が売上の中心)
- ダイニングバー(食事メニューはあるが、お酒の提供が主体)
- シーシャバー(水たばこ提供だが、お酒もメインで提供)
- スナック(接待行為を行わない場合)
- ガールズバー(接待行為を行わない場合)
ただし、スナックやガールズバーで接待行為(客の隣に座っての継続的な談笑、カラオケのデュエット、手拍子など)を行う場合は、深夜酒類提供飲食店の届出ではなく風俗営業1号許可が必要となり、深夜0時以降の営業はできなくなります。
居酒屋やラーメン屋で深夜営業の届出がいらないケース
一方で、以下のような業態は、深夜0時以降に営業していても届出が不要となる場合があります。
- ラーメン屋、牛丼屋、定食屋(主食の提供が常態)
- ファミリーレストラン(メニューの中心が食事)
- お好み焼き屋、うどん屋、ピザ屋
判断の基準は、「営業の常態として通常主食と認められる食事を提供しているかどうか」です。ここでいう「通常主食と認められる食事」とは、社会通念上主食とされるもの、すなわち米飯類、パン類(菓子パンを除く)、麺類、ピザ、お好み焼きなどを指します。
重要なのは「メニューに主食があるかどうか」ではなく、「営業時間を通じて常に主食を提供しているかどうか」という実態で判断される点です。たとえば、営業時間の大半はお酒を提供し、閉店間際にお茶漬けを出す程度では「主食を常態として提供している」とは認められません。
| 業態の例 | 深夜0時以降の営業 | 届出の要否 | 理由 |
|---|---|---|---|
| バー・ショットバー | あり | 必要 | お酒の提供がメイン |
| 居酒屋(酒メイン) | あり | 必要 | お酒の提供がメイン |
| シーシャバー(酒提供あり) | あり | 必要 | お酒の提供がメイン |
| ラーメン屋 | あり | 不要(※) | 主食の提供が常態 |
| 焼き鳥屋・小料理屋 | あり | 要確認 | お酒を伴う営業形態が一般的なため、警察署の判断による |
| バー・居酒屋 | なし(0時前閉店) | 不要 | 深夜帯に営業しない |
※ 上記は一般的な判断基準に基づいた例です。個別のケースにより異なった判断がされることがありますので、必ず管轄の警察署にご確認ください。
名古屋・愛知県での届出の流れと必要書類
届出手続きの流れ
愛知県で深夜酒類提供飲食店営業の届出を行う際の基本的な流れは以下のとおりです。
- 用途地域の確認:営業予定地が届出可能な用途地域かどうかを確認します。住居系の用途地域では届出が受理されません。
- 飲食店営業許可の取得(保健所):深夜酒類提供飲食店の届出を行うには、先に飲食店営業許可を取得している必要があります。名古屋市内であれば各区の保健センター、名古屋市以外の愛知県内であれば管轄の保健所に申請します。
- 営業所の構造基準の確認・内装の調整:客室の照度(20ルクス超)、客室面積(2室以上の場合は1室あたり9.5㎡以上)、見通しを妨げる設備の有無などを確認し、基準を満たさない場合は内装を改修します。
- 届出書類・図面の作成:届出書のほか、営業所の平面図・求積図・照明音響設備配置図など、精度の高い図面の作成が必要です。
- 管轄警察署への届出:営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に届出書類を一式提出します。営業開始予定日の10日前までに届出が受理される必要があります。
- 届出受理・営業開始:届出が受理され、10日が経過すれば深夜営業を開始できます。
なお、岐阜県・三重県・静岡県でも同様の届出が必要ですが、条例で定められた営業禁止区域や必要書類の細部が異なる場合がありますので、管轄の警察署にご確認ください。
届出に必要な書類
| 書類名 | 個人 | 法人 |
|---|---|---|
| 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書 | ○ | ○ |
| 営業の方法を記載した書面 | ○ | ○ |
| 営業所の平面図・求積図 | ○ | ○ |
| 照明・音響設備配置図 | ○ | ○ |
| 営業所周辺の略図 | ○ | ○ |
| 住民票の写し(本籍または国籍記載) | ○ | ○(役員全員分) |
| 飲食店営業許可証の写し | ○ | ○ |
| 定款 | ― | ○ |
| 登記事項証明書 | ― | ○ |
図面は正確な測量に基づいて作成する必要があり、自力で作成するのが難しい部分です。当事務所では図面作成から届出代行まで一括でお受けしていますので、ご不安な方はお気軽にご相談ください。
用途地域による営業制限|届出ができない場所
愛知県では、以下の住居系用途地域では深夜酒類提供飲食店営業が禁止されています。
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 田園住居地域
名古屋市内では、錦・栄・名駅周辺は商業地域に指定されている場所が多く、深夜酒類提供飲食店の届出が可能なエリアが広がっています。しかし、一見にぎやかな通りであっても、道路一本を隔てるだけで住居系の用途地域に変わるケースがあります。物件の契約前に、必ず用途地域を確認してください。
営業所の構造基準違反などにも注意
特に注意すべきポイントは以下のとおりです。
- 照度の基準(20ルクス超)を下回る:雰囲気づくりのために照明を落としすぎると基準を下回ります。居抜き物件で調光器(スライダックス)が設置されている場合、最小まで絞った状態でも20ルクスを下回らないよう改修するか、調光器自体を撤去するよう求められます。
- 見通しを妨げる設備の設置:高さ100cmを超えるパーテーションやハイバックソファは「見通しを妨げる設備」と判断される可能性があります。
- 接待行為を行ってしまう:深夜酒類提供飲食店では接待行為は一切禁止されています。スタッフが客とカラオケで一緒に歌ったり、特定の客の隣に座って継続的に談笑したりすれば、風俗営業の無許可営業となります。
調光器の取り扱いは届出受理の段階で特に厳しく確認される事項の一つです。居抜き物件でバーを開業する際は、調光器の有無を必ず事前にチェックし、必要であれば改修をしてください。
よくある質問(FAQ)
-
居酒屋で深夜0時以降も営業する場合、届出は必要ですか?
-
お酒の提供が売上や営業の中心となっている居酒屋であれば、深夜0時以降に営業する場合は深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。一方、営業時間を通じて常に米飯類や麺類などの主食を提供している飲食店であれば、深夜営業していても届出は不要です。
-
バーの深夜営業届出にはどのくらいの期間がかかりますか?
-
深夜酒類提供飲食店営業は届出制のため、風俗営業許可のような約55日の審査期間はありません。書類・図面に不備がなく、営業所の構造基準を満たしていれば、届出から10日で営業を開始できます。
まとめ
深夜酒類提供飲食店の届出が必要かどうかは、「お酒の提供がメインかどうか」と「深夜0時以降に営業するかどうか」の2点で判断されます。主食の提供が常態であれば届出は不要ですが、バーや居酒屋のようにお酒がメインの業態で深夜営業をするなら届出は必須です。
名古屋市内では錦・栄・名駅・金山・今池・大須エリアを中心に深夜酒類提供飲食店の届出が可能ですが、用途地域の確認を怠ると物件契約後に届出ができないという事態にもなりかねません。用途地域の調査、図面作成、警察署への届出は、専門知識を持つ行政書士に依頼することでスムーズに進められます。
みらい行政書士事務所
| 事務所名 | みらい行政書士事務所 |
| 代表者名 | 長谷川大輔 (登録番号:26191054) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階 |
| 電話番号 | 052-990-6762 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00 (土日祝や夜間の対応可能) |
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