豊橋市で深夜酒類提供飲食店営業(深酒)の届出をするなら|みらい行政書士事務所

豊橋市で深夜酒類提供飲食店営業(深酒)の届出をするなら

豊橋市でバー・スナック・居酒屋・ダイニングバー等を午前0時以降も営業し、酒類を主に提供する場合は「深夜酒類提供飲食店営業」(通称:深酒)の届出が必要です。

届出書類の作成から管轄警察署への提出まで、みらい行政書士事務所が一括代行いたします。

深夜酒類提供飲食店営業とは

午前0時から午前6時までの深夜時間帯に、酒類の提供を主とする飲食店を営業する場合、風営法に基づき営業所の所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会に届出が必要です。この手続きは「届出」であり「許可」ではないため、書類に不備がなければ届出日の10日後から営業開始が可能です。なお、この届出は業界では「深酒(ふかざけ)」と略称で呼ばれることが多いです。

届出に必要な書類

届出には以下の書類が必要です。

  • 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
  • 営業の方法を記載した書面
  • 図面(平面図・求積図、照明・音響設備の配置図、フロア平面図、周辺略図)
  • 賃貸人の承諾書
  • 賃貸借契約書
  • 住民票(本籍又は国籍記載のもの)の写し
  • 定款及び登記事項証明書 ※法人のみ
  • 役員の住民票 ※法人のみ

営業所の構造要件

要件基準
客室床面積1室あたり9.5㎡以上
客室の見通し100cmを超える設備を設けない
客室の出入口営業所の出入口を除き施錠設備を設けない
照度客席の照度を常に20ルクス以上
騒音・振動条例で定める基準値以下であること
掲示物等善良の風俗を害するおそれのある写真・広告物等を設けないこと

豊橋市の禁止地域(愛知県条例)

愛知県条例では、以下の用途地域で深夜酒類提供飲食店営業が禁止されています。

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 田園住居地域

広小路・松葉町エリアは商業地域に指定されている区画が中心であり、深夜酒類提供飲食店営業が可能です。

豊橋市の管轄警察署一覧

警察署名管轄区域所在地
豊橋警察署豊橋市〒440-0806 豊橋市八町通3-8

店舗面積報酬(税込)
15坪未満110,000円
15坪以上〜30坪未満165,000円
30坪以上〜50坪未満220,000円
50坪以上要お見積もり

※別途、交通費などが発生する場合があります

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