風俗営業許可(1号〜5号)申請を行政書士が代行【名古屋・愛知】|みらい行政書士事務所

名古屋市でキャバクラ・スナック・ラウンジ・ホストクラブ・麻雀店・ゲームセンター等の風俗営業を始めるには、愛知県公安委員会の許可が必要です。

当事務所では、名古屋市内の風俗営業許可(1号〜5号)申請を代行しています。

営業の種類具体例
1号料理店、社交飲食店キャバクラ、ホストクラブ、スナック、ラウンジ
2号低照度飲食店喫茶店、バーその他(照度10ルクス以下)
3号区画席飲食店5㎡以下の区画席を設けた飲食店
4号マージャン店・パチンコ店等マージャン店・パチンコ店等
5号ゲームセンター等ゲームセンター、アミューズメント施設

申請先は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。

警察署名管轄区域所在地
千種警察署千種区〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通8-6
東警察署東区〒461-0003 名古屋市東区筒井1-9-23
北警察署北区(名古屋飛行場の区域を除く)〒462-0843 名古屋市北区田幡2-15-18
西警察署西区〒451-0065 名古屋市西区天神山町3-25
中村警察署中村区〒453-0015 名古屋市中村区椿町17-9
中警察署中区〒460-0012 名古屋市中区千代田2-23-18
昭和警察署昭和区〒466-0854 名古屋市昭和区広路通5-11
瑞穂警察署瑞穂区〒467-0806 名古屋市瑞穂区瑞穂通2-22
熱田警察署熱田区〒456-0022 名古屋市熱田区横田1-1-20
中川警察署中川区〒454-8522 名古屋市中川区篠原橋通1-4
南警察署南区〒457-0072 名古屋市南区寺部通2-20
港警察署港区〒455-0032 名古屋市港区入船2-4-16
緑警察署緑区〒458-0833 名古屋市緑区青山3-20
名東警察署名東区〒465-8558 名古屋市名東区猪高台2-1009
天白警察署天白区〒468-0053 名古屋市天白区植田南1-401
守山警察署守山区・尾張旭市〒463-0024 名古屋市守山区脇田町401

風俗営業が認められる用途地域は以下に限られます。

  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準住居地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域

名古屋市では、栄・錦・名駅・金山・今池・大須といった歓楽街・繁華街を中心に商業地域が指定されています。一方、住居地域では営業できないため、物件を契約する前に必ず用途地域の確認が必要です。

また、学校・保育所・病院等の保護対象施設から一定距離以内では営業できません。距離制限は用途地域の区分により異なります。

店舗面積申請手数料報酬(税込)
15坪未満24,000円165,000円
15坪以上〜30坪未満24,000円220,000円
30坪以上〜50坪未満24,000円330,000円
50坪以上24,000円要お見積もり

風俗営業許可(1号〜5号)申請は営業エリアの制限や、図面の作成があり、その準備には多大なる時間がかかります。警察署に提出する図面は建築設計図とは異なり、風営法独自の求積方法に基づいた客室面積の算出、照明・音響設備の配置図など、専門的な知識が求められます。

みらい行政書士事務所では、事前の用途地域の調査から、図面のCAD作成、書類一式の作成、管轄警察署への提出・対応まで、すべてを行政書士が一括して代行いたします。

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