錦・栄エリアで風俗営業許可を取得するなら|みらい行政書士事務所

錦・栄エリアでキャバクラ・スナック・ラウンジ・ホストクラブ・麻雀店・ゲームセンター等の風俗営業を始めるには、愛知県公安委員会の許可が必要です。

当事務所では、錦・栄エリアの風俗営業許可(1号〜5号)申請を代行しています。

営業の種類具体例
1号料理店、社交飲食店キャバクラ、ホストクラブ、スナック、ラウンジ
2号低照度飲食店喫茶店、バーその他(照度10ルクス以下)
3号区画席飲食店5㎡以下の区画席を設けた飲食店
4号マージャン店・パチンコ店等マージャン店・パチンコ店等
5号ゲームセンター等ゲームセンター、アミューズメント施設

申請先は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。

警察署名管轄区域所在地
中警察署中区〒460-0012 名古屋市中区千代田2-23-18

風俗営業が認められる用途地域は以下に限られます。

  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準住居地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域

名古屋市では、栄・錦・名駅・金山・今池・大須といった歓楽街・繁華街を中心に商業地域が指定されています。一方、住居地域では営業できないため、物件を契約する前に必ず用途地域の確認が必要です。

また、学校・保育所・病院等の保護対象施設から一定距離以内では営業できません。距離制限は用途地域の区分により異なります。

錦・栄エリアは名古屋市最大の歓楽街であり、エリアの大部分が商業地域(第四種地域)に指定されています。風俗営業の許可を取得しやすいエリアです。

さらに、以下の区域は愛知県条例で第五種地域に指定されており、保護対象施設(学校・保育所・病院等)からの距離制限が適用されません。

第五種地域に該当する番地
栄三丁目8〜13番
栄四丁目2〜5・7〜18・20・21番
新栄一丁目1・11・12番
錦三丁目12〜14・17〜19番

店舗面積申請手数料報酬(税込)
15坪未満24,000円165,000円
15坪以上〜30坪未満24,000円220,000円
30坪以上〜50坪未満24,000円330,000円
50坪以上24,000円要お見積もり

錦・栄エリアで深夜酒類提供飲食店営業の届出をするなら