名駅エリアで風俗営業許可を取得するなら|みらい行政書士事務所
名駅エリアで風俗営業許可を取得するなら
名駅エリアでキャバクラ・スナック・ラウンジ・ホストクラブ・麻雀店・ゲームセンター等の風俗営業を始めるには、愛知県公安委員会の許可が必要です。
当事務所では、名駅エリアの風俗営業許可(1号〜5号)申請を代行しています。
みらい行政書士事務所にお任せ下さい!
みらい行政書士事務所
| 事務所名 | みらい行政書士事務所 |
| 代表者名 | 長谷川大輔 (登録番号:26191054) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階 |
| 電話番号 | 052-990-6762 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00 (土日祝や夜間の対応可能) |
風俗営業の種類
| 営業の種類 | 具体例 | |
|---|---|---|
| 1号 | 料理店、社交飲食店 | キャバクラ、ホストクラブ、スナック、ラウンジ |
| 2号 | 低照度飲食店 | 喫茶店、バーその他(照度10ルクス以下) |
| 3号 | 区画席飲食店 | 5㎡以下の区画席を設けた飲食店 |
| 4号 | マージャン店・パチンコ店等 | マージャン店・パチンコ店等 |
| 5号 | ゲームセンター等 | ゲームセンター、アミューズメント施設 |
錦・栄エリアの申請先(管轄警察署)
申請先は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。
| 警察署名 | 管轄区域 | 所在地 |
|---|---|---|
| 中村警察署 | 中村区 | 〒453-0015 名古屋市中村区椿町17-9 |
名古屋市で営業できるエリア
風俗営業が認められる用途地域は以下に限られます。
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 準住居地域
- 工業地域
- 工業専用地域
名古屋市では、栄・錦・名駅・金山・今池・大須といった歓楽街・繁華街を中心に商業地域が指定されています。一方、住居地域では営業できないため、物件を契約する前に必ず用途地域の確認が必要です。
また、学校・保育所・病院等の保護対象施設から一定距離以内では営業できません。距離制限は用途地域の区分により異なります。
名駅エリアと用途地域
名古屋駅周辺は商業地域(第四種地域)が広がっていますが、太閤通口の南側や駅西エリアでは準工業地域・住居地域が混在しています。第五種地域には該当しないため、保護対象施設からの距離制限(学校等70m・保育所等30m)が適用されます。
| 第五種地域に該当する番地 | |
|---|---|
| 栄三丁目 | 8〜13番 |
| 栄四丁目 | 2〜5・7〜18・20・21番 |
| 新栄一丁目 | 1・11・12番 |
| 錦三丁目 | 12〜14・17〜19番 |
報酬
| 店舗面積 | 申請手数料 | 報酬(税込) |
|---|---|---|
| 15坪未満 | 24,000円 | 165,000円 |
| 15坪以上〜30坪未満 | 24,000円 | 220,000円 |
| 30坪以上〜50坪未満 | 24,000円 | 330,000円 |
| 50坪以上 | 24,000円 | 要お見積もり |
関連ページ
みらい行政書士事務所
| 事務所名 | みらい行政書士事務所 |
| 代表者名 | 長谷川大輔 (登録番号:26191054) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階 |
| 電話番号 | 052-990-6762 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00 (土日祝や夜間の対応可能) |
お気軽にお問い合わせください

