今池エリアで風俗営業許可を取得するなら|みらい行政書士事務所

今池エリアでキャバクラ・スナック・ラウンジ・ホストクラブ・麻雀店・ゲームセンター等の風俗営業を始めるには、愛知県公安委員会の許可が必要です。

当事務所では、今池エリアの風俗営業許可(1号〜5号)申請を代行しています。

営業の種類具体例
1号料理店、社交飲食店キャバクラ、ホストクラブ、スナック、ラウンジ
2号低照度飲食店喫茶店、バーその他(照度10ルクス以下)
3号区画席飲食店5㎡以下の区画席を設けた飲食店
4号マージャン店・パチンコ店等マージャン店・パチンコ店等
5号ゲームセンター等ゲームセンター、アミューズメント施設

申請先は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。

警察署名管轄区域所在地
千種警察署千種区〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通8-6

風俗営業が認められる用途地域は以下に限られます。

  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準住居地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域

名古屋市では、栄・錦・名駅・金山・今池・大須といった歓楽街・繁華街を中心に商業地域が指定されています。一方、住居地域では営業できないため、物件を契約する前に必ず用途地域の確認が必要です。

また、学校・保育所・病院等の保護対象施設から一定距離以内では営業できません。距離制限は用途地域の区分により異なります。

今池エリアは商業地域に加え、愛知県条例で第五種地域に指定された区域があります。

第五種地域に該当する番地
今池一丁目8〜13・29・30番
今池三丁目4番
今池四丁目7・9〜11番
今池五丁目1〜3・8〜13・18〜27番
内山三丁目32・33番

第五種地域では保護対象施設からの距離制限が適用されません。

店舗面積申請手数料報酬(税込)
15坪未満24,000円165,000円
15坪以上〜30坪未満24,000円220,000円
30坪以上〜50坪未満24,000円330,000円
50坪以上24,000円要お見積もり

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