金山エリアで風俗営業許可を取得するなら|みらい行政書士事務所
金山エリアで風俗営業許可を取得するなら
金山エリアでキャバクラ・スナック・ラウンジ・ホストクラブ・麻雀店・ゲームセンター等の風俗営業を始めるには、愛知県公安委員会の許可が必要です。
当事務所では、金山エリアの風俗営業許可(1号〜5号)申請を代行しています。
みらい行政書士事務所にお任せ下さい!
みらい行政書士事務所
| 事務所名 | みらい行政書士事務所 |
| 代表者名 | 長谷川大輔 (登録番号:26191054) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階 |
| 電話番号 | 052-990-6762 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00 (土日祝や夜間の対応可能) |
風俗営業の種類
| 営業の種類 | 具体例 | |
|---|---|---|
| 1号 | 料理店、社交飲食店 | キャバクラ、ホストクラブ、スナック、ラウンジ |
| 2号 | 低照度飲食店 | 喫茶店、バーその他(照度10ルクス以下) |
| 3号 | 区画席飲食店 | 5㎡以下の区画席を設けた飲食店 |
| 4号 | マージャン店・パチンコ店等 | マージャン店・パチンコ店等 |
| 5号 | ゲームセンター等 | ゲームセンター、アミューズメント施設 |
金山エリアの申請先(管轄警察署)
申請先は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。
名古屋市で営業できるエリア
風俗営業が認められる用途地域は以下に限られます。
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準住居地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
名古屋市では、栄・錦・名駅・金山・今池・大須といった歓楽街・繁華街を中心に商業地域が指定されています。一方、住居地域では営業できないため、物件を契約する前に必ず用途地域の確認が必要です。
また、学校・保育所・病院等の保護対象施設から一定距離以内では営業できません。距離制限は用途地域の区分により異なります。
金山エリアと用途地域
金山駅周辺は商業地域(第四種地域)が指定されていますが、駅から離れると住居地域に切り替わります。第五種地域には該当しないため、保護対象施設からの距離制限が適用されます。金山エリアで物件を検討する際は、用途地域との兼ね合いを慎重に確認する必要があります。
報酬
| 店舗面積 | 申請手数料 | 報酬(税込) |
|---|---|---|
| 15坪未満 | 24,000円 | 165,000円 |
| 15坪以上〜30坪未満 | 24,000円 | 220,000円 |
| 30坪以上〜50坪未満 | 24,000円 | 330,000円 |
| 50坪以上 | 24,000円 | 要お見積もり |
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みらい行政書士事務所
| 事務所名 | みらい行政書士事務所 |
| 代表者名 | 長谷川大輔 (登録番号:26191054) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階 |
| 電話番号 | 052-990-6762 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00 (土日祝や夜間の対応可能) |
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