豊橋市で風俗営業許可を取得するなら|みらい行政書士事務所
豊橋市で風俗営業許可を取得するなら
豊橋市でキャバクラ・スナック・ラウンジ・ホストクラブ・麻雀店・ゲームセンター等の風俗営業を始めるには、愛知県公安委員会の許可が必要です。
当事務所では、豊橋市内の風俗営業許可(1号〜5号)申請を代行しています。
みらい行政書士事務所にお任せ下さい!
みらい行政書士事務所
| 事務所名 | みらい行政書士事務所 |
| 代表者名 | 長谷川大輔 (登録番号:26191054) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階 |
| 電話番号 | 052-990-6762 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00 (土日祝や夜間の対応可能) |
風俗営業の種類
| 営業の種類 | 具体例 | |
|---|---|---|
| 1号 | 料理店、社交飲食店 | キャバクラ、ホストクラブ、スナック、ラウンジ |
| 2号 | 低照度飲食店 | 喫茶店、バーその他(照度10ルクス以下) |
| 3号 | 区画席飲食店 | 5㎡以下の区画席を設けた飲食店 |
| 4号 | マージャン店・パチンコ店等 | マージャン店・パチンコ店等 |
| 5号 | ゲームセンター等 | ゲームセンター、アミューズメント施設 |
錦・栄エリアの申請先(管轄警察署)
申請先は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。
| 警察署名 | 管轄区域 | 所在地 |
|---|---|---|
| 豊橋警察署 | 豊橋市 | 〒440-8503 豊橋市八町通3-8 |
豊橋市で営業できるエリア
風俗営業が認められる用途地域は以下に限られます。
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準住居地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
豊橋市では、豊橋駅東口から広小路通り・松葉町にかけての繁華街エリアを中心に商業地域が指定されています。松葉町周辺は飲食店・バーが集中する豊橋市最大の歓楽街であり、風俗営業の許可対象となるエリアが多く存在します。
一方、駅から離れると住居地域が広がり、営業できないエリアとなります。また、豊橋市は第五種地域(名古屋市内の一部のみ対象)には該当しないため、商業地域であっても保護対象施設からの距離制限が適用されます。
報酬
| 店舗面積 | 申請手数料 | 報酬(税込) |
|---|---|---|
| 15坪未満 | 24,000円 | 165,000円 |
| 15坪以上〜30坪未満 | 24,000円 | 220,000円 |
| 30坪以上〜50坪未満 | 24,000円 | 330,000円 |
| 50坪以上 | 24,000円 | 要お見積もり |
※別途交通費などが発生する場合があります
参考ページ
みらい行政書士事務所
| 事務所名 | みらい行政書士事務所 |
| 代表者名 | 長谷川大輔 (登録番号:26191054) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階 |
| 電話番号 | 052-990-6762 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00 (土日祝や夜間の対応可能) |
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