春日井市で風俗営業許可を取得するなら|みらい行政書士事務所

春日井市でキャバクラ・スナック・ラウンジ・ホストクラブ・麻雀店・ゲームセンター等の風俗営業を始めるには、愛知県公安委員会(春日井警察署)の許可が必要です。

当事務所では、春日井市の風俗営業許可(1号〜5号)申請を代行しています。

営業の種類具体例
1号料理店、社交飲食店キャバクラ、ホストクラブ、スナック、ラウンジ
2号低照度飲食店喫茶店、バーその他(照度10ルクス以下)
3号区画席飲食店5㎡以下の区画席を設けた飲食店
4号マージャン店・パチンコ店等マージャン店・パチンコ店等
5号ゲームセンター等ゲームセンター、アミューズメント施設

申請先は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。

警察署名管轄区域所在地
春日井警察署春日井市〒486-0849 春日井市八田町2-43-1

風俗営業が認められる用途地域は以下に限られます。

  • 近隣商業地域
  • 準住居地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域

春日井市の中心繁華街は、JR春日井駅南口周辺です。駅周辺にはキャバクラ・居酒屋・スナック等が集まっており、名古屋市のベッドタウンとして人口約30万人を擁する都市ならではの夜の飲食需要があります。駅前の商業地域に出店候補地が集中しますが、住宅地との境界が近い地域もあるため、用途地域の確認は必須です。

店舗面積申請手数料報酬(税込)
15坪未満24,000円165,000円
15坪以上〜30坪未満24,000円220,000円
30坪以上〜50坪未満24,000円330,000円
50坪以上24,000円要お見積もり

※別途、交通費などが発生する場合があります

春日井市で深夜酒類提供飲食店営業の届出をするなら

名古屋市で風俗営業許可を取得するなら