岐阜市で風俗営業許可を取得するなら|みらい行政書士事務所

岐阜市でキャバクラ・スナック・ラウンジ・ホストクラブ・麻雀店・ゲームセンター等の風俗営業を始めるには、岐阜県公安委員会(岐阜中警察署、岐阜南警察署、岐阜北警察署)の許可が必要です。

当事務所では、岐阜市の風俗営業許可(1号〜5号)申請を代行しています。

営業の種類具体例
1号料理店、社交飲食店キャバクラ、ホストクラブ、スナック、ラウンジ
2号低照度飲食店喫茶店、バーその他(照度10ルクス以下)
3号区画席飲食店5㎡以下の区画席を設けた飲食店
4号マージャン店・パチンコ店等マージャン店・パチンコ店等
5号ゲームセンター等ゲームセンター、アミューズメント施設

申請先は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。

警察署名管轄区域所在地
岐阜中警察署岐阜市のうち東海道線及び高山線以北で長良
川以南の区域
〒500-8812 岐阜市美江寺町 2-10
岐阜南警察署岐阜市のうち東海道線及び高山線以南の区域
(柳津町の区域を除く)
〒500-8268 岐阜市茜部菱野 1-88
岐阜北警察署岐阜市のうち長良川以北の区域〒502-0803 岐阜市上土居 2-2-22

風俗営業が認められる用途地域は以下に限られます。

  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 無指定地域

ただし岐阜県には独自の例外許容区域があり、第一種住居・第二種住居・準住居地域であっても、岐阜市内の特定番地(長良福光字寺前・猿尾・鵜飼屋、玉井町、湊町、日野西1〜3丁目、日野北1丁目など)では風俗営業が許容されています。

岐阜市最大の繁華街で、東海屈指の歴史を持つ歓楽街です。商業地域に広く指定されており風俗営業の許可取得が比較的容易なエリアですが、2012年の浄化作戦以降、性風俗店は激減しています。再開発に伴う施設変動が激しく、保全対象施設の出現に注意が必要です。

近年急速に発展している飲食街で、若年層を中心とした客層が特徴です。商業地域の指定区画があります。

岐阜県は条例の解釈や保全対象施設の判定において、他県の緩和基準を安易に当てはめられない独自の厳格さがあるため、事前の実務調査、警察への事前相談が不可欠です。

店舗面積申請手数料報酬(税込)
15坪未満24,000円165,000円
15坪以上〜30坪未満24,000円220,000円
30坪以上〜50坪未満24,000円330,000円
50坪以上24,000円要お見積もり

※別途、交通費などが発生する場合があります

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