浜松市で風俗営業許可を取得するなら|みらい行政書士事務所
浜松市で風俗営業許可を取得するなら
浜松市でキャバクラ・スナック・ラウンジ・ホストクラブ・麻雀店・ゲームセンター等の風俗営業を始めるには、静岡県公安委員会(浜松中央警察署)の許可が必要です。
当事務所では、浜松市の風俗営業許可(1号〜5号)申請を代行しています。
みらい行政書士事務所にお任せ下さい!
みらい行政書士事務所
| 事務所名 | みらい行政書士事務所 |
| 代表者名 | 長谷川大輔 (登録番号:26191054) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階 |
| 電話番号 | 052-990-6762 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00 (土日祝や夜間の対応可能) |
風俗営業の種類
| 営業の種類 | 具体例 | |
|---|---|---|
| 1号 | 料理店、社交飲食店 | キャバクラ、ホストクラブ、スナック、ラウンジ |
| 2号 | 低照度飲食店 | 喫茶店、バーその他(照度10ルクス以下) |
| 3号 | 区画席飲食店 | 5㎡以下の区画席を設けた飲食店 |
| 4号 | マージャン店・パチンコ店等 | マージャン店・パチンコ店等 |
| 5号 | ゲームセンター等 | ゲームセンター、アミューズメント施設 |
錦・栄エリアの申請先(管轄警察署)
申請先は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。
| 警察署名 | 管轄区域 | 所在地 |
|---|---|---|
| 浜松中央警察署 | 浜松市中央区の一部 | 〒430-0906 浜松市中央区住吉5丁目28-1 |
浜松市の用途地域と場所的要件
静岡県条例では、風俗営業が認められる用途地域は以下の通りです。
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 無指定地域
浜松市の主要歓楽街は肴町(さかなまち)・千歳町(ちとせまち)エリアで、JR浜松駅北口から徒歩圏内に位置し、静岡県西部最大の繁華街として知られています。キャバクラ・スナック・バー・居酒屋等が密集しており、商業地域に広く指定されています。
報酬
| 店舗面積 | 申請手数料 | 報酬(税込) |
|---|---|---|
| 15坪未満 | 24,000円 | 165,000円 |
| 15坪以上〜30坪未満 | 24,000円 | 220,000円 |
| 30坪以上〜50坪未満 | 24,000円 | 330,000円 |
| 50坪以上 | 24,000円 | 要お見積もり |
※別途、交通費などが発生する場合があります
関連ページ
みらい行政書士事務所
| 事務所名 | みらい行政書士事務所 |
| 代表者名 | 長谷川大輔 (登録番号:26191054) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階 |
| 電話番号 | 052-990-6762 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00 (土日祝や夜間の対応可能) |
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