新潟市で風俗営業許可を取得するなら|みらい行政書士事務所

新潟市でキャバクラ・スナック・ラウンジ・ホストクラブ・麻雀店・ゲームセンター等の風俗営業を始めるには、新潟県公安委員会の許可が必要です。

当事務所では、新潟市内の風俗営業許可(1号〜5号)申請を代行しています。

営業の種類具体例
1号料理店、社交飲食店キャバクラ、ホストクラブ、スナック、ラウンジ
2号低照度飲食店喫茶店、バーその他(照度10ルクス以下)
3号区画席飲食店5㎡以下の区画席を設けた飲食店
4号マージャン店・パチンコ店等マージャン店・パチンコ店等
5号ゲームセンター等ゲームセンター、アミューズメント施設

申請先は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。

警察署名管轄区域所在地
新潟中央警察署中央区〒950-0994 新潟市中央区上所1-2-1
新潟東警察署東区〒950-0885 新潟市東区下木戸1-2-52
新潟西警察署西区〒950-2023 新潟市西区小新4083-1
江南警察署江南区〒950-0157 新潟市江南区鵜ノ子5-2-1
新潟北警察署北区(聖籠町の一部を含む)〒950-3304 新潟市北区木崎657-1
秋葉警察署秋葉区〒956-0031 新潟市秋葉区新津4479-1
新潟南警察署南区〒950-1213 新潟市南区能登2-1-25
西蒲警察署西蒲区(弥彦村を含む)〒953-0042 新潟市西蒲区赤鏥1071

用途地域による制限

新潟県の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例に基づき、風俗営業が認められる用途地域は以下に限られます。

  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域

住居専用地域(第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域・田園住居地域)では営業できません。

住居地域・準住居地域(第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域)も原則として営業不可ですが、一部例外があります。

新潟市では、古町・万代・新潟駅周辺といった繁華街を中心に商業地域が指定されています。一方、住居地域では原則営業できないため、物件を契約する前に必ず用途地域の確認が必要です。

保護対象施設からの距離制限

学校・保育所・幼保連携型認定こども園・指定保育所・病院等の保護対象施設から一定距離以内では営業できません。新潟県条例における距離制限は以下のとおりです。

用途地域保護対象施設距離
商業地域学校・保育所・幼保連携型認定こども園・指定保育所30m
近隣商業地域・準工業地域学校・保育所・幼保連携型認定こども園・指定保育所・病院30m
住居地域・準住居地域学校・保育所・幼保連携型認定こども園・指定保育所・病院100m
その他の地域学校・保育所・幼保連携型認定こども園・指定保育所・病院50m

新潟県の風俗営業は、原則として午前0時までが営業可能時間です。ただし、新潟県公安委員会規則で定める特別な事情のある地域(古町周辺等の繁華街)では、接待飲食等営業(1号〜3号)及びマージャン店に限り午前1時までの営業が許容されています。

店舗面積申請手数料報酬(税込)
15坪未満24,000円165,000円
15坪以上〜30坪未満24,000円220,000円
30坪以上〜50坪未満24,000円330,000円
50坪以上24,000円要お見積もり

※別途、出張費などが発生する場合があります

みらい行政書士事務所 風俗営業許可申請