新潟市で深夜酒類提供飲食店営業(深酒)の届出をするなら|みらい行政書士事務所

新潟市で深夜酒類提供飲食店営業(深酒)の届出をするなら

新潟市でバー・スナック・居酒屋・ダイニングバー等を午前0時以降も営業し、酒類を主に提供する場合は「深夜酒類提供飲食店営業」(通称:深酒)の届出が必要です。

届出書類の作成から管轄警察署への提出まで、みらい行政書士事務所が一括代行いたします。

深夜酒類提供飲食店営業とは

午前0時から午前6時までの深夜時間帯に、酒類の提供を主とする飲食店を営業する場合、風営法に基づき営業所の所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会に届出が必要です。この手続きは「届出」であり「許可」ではないため、書類に不備がなければ届出日の10日後から営業開始が可能です。なお、この届出は「深酒(ふかざけ)」と略称で呼ばれることがあります。

届出に必要な書類

届出には以下の書類が必要です。

  • 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
  • 営業の方法を記載した書面
  • 図面(平面図・求積図、照明・音響設備の配置図、フロア平面図、周辺略図)
  • 賃貸人の承諾書
  • 賃貸借契約書
  • 住民票(本籍又は国籍記載のもの)の写し
  • 定款及び登記事項証明書 ※法人のみ
  • 役員の住民票 ※法人のみ
  • 食品衛生法の飲食店営業許可証の写し

営業所の構造要件

要件基準
客室床面積1室あたり9.5㎡以上
客室の見通し100cmを超える設備を設けない
客室の出入口営業所の出入口を除き施錠設備を設けない
照度客席の照度を常に20ルクス以上
騒音・振動条例で定める基準値以下であること
掲示物等善良の風俗を害するおそれのある写真・広告物等を設けないこと

新潟県条例では、以下の用途地域で深夜酒類提供飲食店営業が禁止されています。

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 田園住居地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域

新潟市では、古町・万代・新潟駅周辺といった繁華街は商業地域に指定されており、届出が可能です。物件を契約する前に必ず用途地域の確認を行いましょう。

申請先は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。

警察署名管轄区域所在地
新潟中央警察署中央区〒950-0994 新潟市中央区上所1-2-1
新潟東警察署東区〒950-0885 新潟市東区下木戸1-2-52
新潟西警察署西区〒950-2023 新潟市西区小新4083-1
江南警察署江南区〒950-0157 新潟市江南区鵜ノ子5-2-1
新潟北警察署北区(聖籠町の一部を含む)〒950-3304 新潟市北区木崎657-1
秋葉警察署秋葉区〒956-0031 新潟市秋葉区新津4479-1
新潟南警察署南区〒950-1213 新潟市南区能登2-1-25
西蒲警察署西蒲区(弥彦村を含む)〒953-0042 新潟市西蒲区赤鏥1071

店舗面積報酬(税込)
15坪未満110,000円
15坪以上〜30坪未満165,000円
30坪以上〜50坪未満220,000円
50坪以上要お見積もり

※別途、出張費が発生する場合があります

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