風営法の接待とは?具体例で基準を解説|みらい風営サポート

風俗営業の「接待」とは何か?具体例で解説|ガールズバー・スナック・キャバクラの境界線

「スナックでお客さんと会話するのは接待になるの?」「ガールズバーとキャバクラは何が違うの?」「カウンター越しなら接待にならないって本当?」──名古屋・愛知県でこうしたご質問は少なくありません。

風営法における「接待」の定義は曖昧に見えますが、実は警察庁が公表する解釈運用基準に明確な判断基準が示されています。接待の有無を正しく理解しないまま営業を始めると、無許可営業として摘発されるリスクがあります。

この記事では、風営法の接待とは何か、接待に該当する行為・該当しない行為の具体例、そしてガールズバー・スナック・キャバクラの法的な違いをまとめます。

風営法が定める接待の定義

風営法第2条第3項では、「接待」を次のように定義しています。

「この法律において『接待』とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。」

条文だけを読んでも何が接待に当たるのかわかりにくいのが正直なところです。そこで重要になるのが、警察庁が通達として公表している「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」です。

接待該当性を判断する3つのポイント

判断ポイント内容具体的なイメージ
①客の来店目的客が飲食以外の会話・サービスを期待して来店しているかキャバクラは「キャストとの会話」が目的。居酒屋は「料理とお酒」が目的
②サービスの相手方特定の客や特定のグループに対するサービスか指名制で特定のキャストが特定客に付くのは接待的。全員に平等に対応するのは非接待的
③サービスの積極性店側が積極的に会話やサービスを提供しているかキャストが自ら話題を振り、盛り上げるのは接待的。注文に応じるだけなら非接待的

この3つのポイントがすべて揃うほど「接待」と判断されやすくなります。逆に言えば、通常の居酒屋やバーで大将やバーテンダーが世間話をする程度であれば接待には該当しません。

カウンター越しであっても、特定の客の前にキャストが継続的に付いて談笑を続ける場合は接待に該当する可能性があります。接待かどうかは物理的な距離ではなく、上記3つのポイントに照らして総合的に判断されます。

接待に該当する行為と該当しない行為の比較

解釈運用基準では、接待に該当する行為と該当しない行為を場面ごとに明示しています。以下の表にまとめました。

場面接待に該当する接待に該当しない
談笑・お酌特定少数の客の近くにはべり、継続して談笑の相手になる。酒等の飲食物を提供し続けるお酌をしたり水割りを作ったりするが速やかにその場を立ち去る。カウンター内で注文に応じて酒を提供するだけ。社交儀礼上の挨拶や若干の世間話
ショー・ライブ特定少数の客の用に供している客室や区画された場所で歌舞音曲やショーを見せるディナーショーのように不特定多数の客に対して同時にショーを見せる
歌唱・カラオケ特定少数の客の近くにはべり歌うことを勧奨する。客の歌に手拍子・拍手・褒めはやす。客と一緒にデュエットする不特定の客に歌うことを勧奨する。不特定の客の歌に拍手する。カラオケの準備依頼を受ける。歌の伴奏で楽器を演奏する
ダンス特定の客の相手となり身体に接触しながらダンスをさせる。身体接触なくとも特定少数の客の近くで継続して一緒に踊るダンスを教授する十分な能力がある者が技能修得の目的で客にダンスを教える
遊戯・ゲーム特定少数の客とともにダーツ・ゲーム・競技等を行う客一人で、または客同士でゲーム等を行わせる
身体接触客と身体を密着させる。手を握る等身体に接触する。客の口許まで飲食物を差し出し飲食させる社交儀礼上の握手。酔客の介抱に必要な限度での接触。飲食物を運搬する。食器を片付ける。荷物やコートを預かる

「ガールズバー」「スナック」「キャバクラ」という名称は、風営法上の法的区分ではありません。法律上は営業内容によって必要な許可・届出が変わります。

キャバクラやホストクラブは、指名制でキャストが特定の客の隣に座り、継続的に会話やサービスを提供する営業形態です。これは典型的な「接待」であり、風俗営業1号許可が必要です。営業時間は原則として午前0時まで(愛知県条例の第五種地域では午前1時まで)に制限されます。

ガールズバーの多くは「深夜酒類提供飲食店営業」の届出で営業するケースがあります。これは接待を行わないことが前提の届出です。しかし、特定のキャストが特定の客に付きっきりで談笑を続ける、指名やドリンクバックの制度がある、といった運営をしている場合は、実態として接待と判断される可能性が高くなります。

スナックは、ママやスタッフが客全体に対して会話をしたりカラオケを楽しんだりする形態が一般的です。不特定の客と均等に会話をする程度であれば接待に該当しませんが、特定の客の隣に座り継続的にお酌や談笑を行えば接待に該当します。接待を行うスナックでは風俗営業1号許可が必要です。

店の名称ではなく営業の実態で判断することが重要です。

  • 「カウンター越し=接待ではない」という誤解:前述のとおり、物理的な距離ではなく営業の実態で判断されます。カウンター越しでも特定客への継続的な談笑は接待に該当し得ます。
  • 指名制度やドリンクバックの導入:指名制度や、キャストへのドリンクバックは、警察が「接待の裏付け」として着目する要素です。これらの制度がある店舗は接待営業と見なされるリスクが極めて高くなります。
  • コンカフェ・メイドカフェの盲点:客の口元まで飲食物を差し出して食べさせる行為や、チェキ・ツーショット写真で客と身体を密着させる行為も接待に該当します。コンカフェは「飲食店」だから大丈夫という認識は危険です。
  • 深夜酒類提供飲食店届出との併用不可:風俗営業1号許可と深夜酒類提供飲食店営業の届出は同一店舗で併用できません。接待を行う店舗は1号許可を取得し、午前0時まで(第五種地域では午前1時まで)の営業とするか、接待を一切やめて深夜届出で深夜営業を行うか、どちらかを選択する必要があります。

迷ったときは営業開始前に管轄の警察署へ相談するか、風営法に詳しい行政書士に相談することをおすすめします。

ガールズバーで女性スタッフがカウンター越しにお酒を作って会話するだけなら接待に該当しませんか?

風営法の解釈運用基準では、接待かどうかは「特定少数の客に対して」「継続して」「積極的に」会話やサービスを提供しているかどうかで判断されます。特定の客の前にキャストが張り付いて継続的に談笑したり、指名制度やドリンクバックの仕組みがある場合は接待と認定されるリスクが高くなります。

スナックでカラオケを置いているだけで風俗営業許可は必要ですか?

接待に該当するのは、特定少数の客の近くにはべり、その客に対して歌うことを勧奨したり、客の歌に手拍子をとったり褒めはやしたり、客と一緒にデュエットする行為です。一方、不特定の客に向けて歌うことを勧めたり、不特定の客の歌に拍手する行為、客同士でカラオケを楽しんでいる行為は接待に当たりません。

風営法の「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことであり、特定の客に対して継続的かつ積極的に会話やサービスを提供する行為が該当します。

ガールズバー・スナック・キャバクラを問わず、自店の営業内容が接待に該当するかどうかを正確に判断し、必要な許可を取得したうえで営業を行ってください。