風俗営業許可の欠格事由とは?許可が取れない条件|みらい行政書士事務所
風俗営業許可の欠格事由とは?許可が取れない人の条件をわかりやすく解説
「風俗営業の許可を取りたいが、過去に前科があって許可が下りるのか不安」「破産したことがあるけれど申請できるのか知りたい」——そんな悩みをお持ちではありませんか。
風俗営業許可には「欠格事由」と呼ばれる不許可条件が法律で定められており、これに一つでも該当すると許可を受けることができません。本記事では、風俗営業許可の欠格事由について、風営法の条文をもとにわかりやすく解説します。愛知県(名古屋市の錦・栄・名駅・金山・今池・大須など)で開業を検討されている方に向けて、2025年改正で追加された新たな欠格事由や実務上の注意点もあわせてご紹介します。
みらい行政書士事務所
| 事務所名 | みらい行政書士事務所 |
| 代表者名 | 長谷川大輔 (登録番号:26191054) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階 |
| 電話番号 | 052-990-6762 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00 (土日祝や夜間の対応可能) |
お気軽にお問い合わせください
風俗営業許可の欠格事由とは?制度の基本をわかりやすく解説
欠格事由とは、法律が定める「許可を受ける資格を欠く条件」のことです。風営法では、風俗営業許可の欠格事由が列挙されています。
欠格事由は、申請者本人だけでなく、法人の役員や営業所の管理者にも適用されます。つまり、代表者個人に問題がなくても、取締役や管理者に欠格事由があれば法人としての許可は下りません。
風俗営業の許可を取得するためには、「人的要件」「場所的要件」「構造的要件」の3つをすべて満たす必要があります。欠格事由はこのうち人的要件にあたるものです。以下の表で3つの要件の概要を整理します。
| 要件の種類 | 概要 | 主な確認事項 |
|---|---|---|
| 人的要件 | 申請者・役員・管理者が欠格事由に該当しないこと | 破産歴、前科、暴力団関係の有無など |
| 場所的要件 | 営業所が風営法・条例で定める場所の基準を満たすこと | 用途地域、保全対象施設からの距離 |
| 構造的要件 | 営業所の構造・設備が基準を満たすこと | 客室面積、照度、見通しの確保 |
場所的要件や構造的要件について詳しく知りたい方は、風俗営業許可の詳細ページをご覧ください。
欠格事由と許可取消の関係
欠格事由は新規申請時だけの問題ではありません。許可取得後であっても、営業者や役員が欠格事由に該当するに至った場合、公安委員会は風営法第8条に基づいて許可を取り消すことができます。許可後の法令遵守が極めて重要である理由はここにあります。
風俗営業許可が取れない人の条件一覧|風営法第4条を徹底解説
風営法第4条第1項に規定される欠格事由を、実務上わかりやすく整理してご説明します。以下の表は、各欠格事由の概要と解除条件をまとめたものです。
| 番号 | 欠格事由の概要 | 解除・回復の条件 |
|---|---|---|
| 1号 | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 | 免責許可の確定等により復権を得ること |
| 2号 | 1年以上の拘禁刑に処せられた者、または特定の罪で1年未満の拘禁刑もしくは罰金に処せられた者 | 刑の執行終了等から5年経過 |
| 3号 | 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者(暴力団員等) | 該当しなくなること(離脱から5年経過等) |
| 4号 | アルコール・麻薬・大麻・あへん・覚醒剤の中毒者 | 中毒状態の解消(医師の診断) |
| 5号 | 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施できない者 | 該当しなくなること |
| 6号 | 風俗営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者 | 取消しから5年経過 |
| 7号 | 密接な関係を有する法人が許可を取り消された法人 | 取消しから5年経過 |
| 8〜10号 | 立入検査後に許可証を返納する等の処分逃れをした者 | 返納等から5年経過 |
| 11号 | 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者 | 成年に達すること等 |
| 12号 | 法人役員のうち上記のいずれかに該当する者がある場合 | 該当役員の退任または要件の解消 |
| 13号 | 暴力的不法行為をするおそれがある者が事業活動に支配的な影響力を有する者 | 当該関係の解消 |
愛知県で風俗営業許可を申請する際の流れ
愛知県で風俗営業許可を申請する場合の基本的な流れを、ステップ形式でご紹介します。
- 事前相談:管轄の警察署(生活安全課)に営業予定地・営業内容を相談し、場所的要件(用途地域・保全対象施設との距離)を事前に確認します。
- 欠格事由の自己確認:申請者本人・法人役員・管理者全員について、欠格事由に該当しないことを確認します。
- 必要書類の準備:申請書、営業方法を記載した書面、営業所の平面図・周辺図、住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書などを用意します。法人の場合は定款・登記事項証明書・役員全員の書類も必要です。
- 申請書の提出と手数料の納付:管轄警察署に書類一式を提出し、申請手数料24,000円(愛知県収入証紙またはキャッシュレス決済)を納付します。
- 実地調査・審査:警察官による営業所の実地調査が行われます。構造的要件の確認とあわせて、人的要件(欠格事由)の審査も進みます。
- 許可証の交付:愛知県では標準処理期間55日(土日祝日を除く)で審査が行われ、問題がなければ許可証が交付されます。
以下の表に、主な必要書類と費用をまとめます。
| 書類名 | 個人 | 法人 |
|---|---|---|
| 風俗営業許可申請書 | ○ | ○ |
| 営業の方法を記載した書類 | ○ | ○ |
| 営業所の使用権原を疎明する書類(賃貸借契約書等) | ○ | ○ |
| 営業所の平面図・周囲の略図 | ○ | ○ |
| 住民票の写し(本籍または国籍記載) | ○ | 役員全員分 |
| 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書 | ○ | ○ |
| 市区町村長の発行する身分証明書 | ○ | 役員全員分 |
| 管理者に係る書類(誓約書・住民票・身分証明書・写真2枚) | ○ | ○ |
| 定款および登記事項証明書 | — | ○ |
| 法人の欠格事由に該当しない旨の誓約書 | — | ○ |
| 密接関連法人に関する書面 | — | ○ |
| 株主名簿の写し(株式会社の場合) | — | ○ |
岐阜県・三重県・静岡県でも同様の手続きが必要ですが、管轄の警察署が異なりますのでご注意ください。
よくある質問(FAQ)
-
前科があると風俗営業許可は絶対に取れないのですか?
-
前科があっても、風俗営業許可を取得できる場合があります。風営法の欠格事由として定められているのは、1年以上の拘禁刑に処せられた場合や、風営法違反・わいせつ罪などの特定の罪で罰金以上の刑に処せられた場合です。いずれも刑の執行終了から5年を経過すれば、欠格事由は解消されます。
-
破産した経験がありますが、風俗営業の許可は申請できますか?
-
破産手続開始の決定を受けた方であっても、「復権」を得ていれば風俗営業許可の申請は可能です。
みらい行政書士事務所
| 事務所名 | みらい行政書士事務所 |
| 代表者名 | 長谷川大輔 (登録番号:26191054) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階 |
| 電話番号 | 052-990-6762 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00 (土日祝や夜間の対応可能) |
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