津市で風俗営業許可を取得するなら|みらい行政書士事務所

津市でキャバクラ・スナック・ラウンジ・ホストクラブ・麻雀店・ゲームセンター等の風俗営業を始めるには、三重県公安委員会(津警察署)の許可が必要です。

当事務所では、津市の風俗営業許可(1号〜5号)申請を代行しています。

営業の種類具体例
1号料理店、社交飲食店キャバクラ、ホストクラブ、スナック、ラウンジ
2号低照度飲食店喫茶店、バーその他(照度10ルクス以下)
3号区画席飲食店5㎡以下の区画席を設けた飲食店
4号マージャン店・パチンコ店等マージャン店・パチンコ店等
5号ゲームセンター等ゲームセンター、アミューズメント施設

申請先は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。

警察署名管轄区域所在地
津警察署津市〒514-0033 三重県津市丸之内22-1

三重県条例では、以下の用途地域で風俗営業を営むことが認められています。

  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 無指定地域

津市の歓楽街、大門(だいもん)エリアは津観音の門前町として発展した歴史を持ち、三重県下最大の繁華街・歓楽街として知られています。大門大通り商店街を中心に飲食店・スナック・バー等が立ち並んでおり、商業地域に指定された区画が存在します。

店舗面積申請手数料報酬(税込)
15坪未満24,000円165,000円
15坪以上〜30坪未満24,000円220,000円
30坪以上〜50坪未満24,000円330,000円
50坪以上24,000円要お見積もり

※別途、交通費などが発生する場合があります

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