キャバクラ開業に必要な許可と流れ|名古屋|みらい風営サポート
名古屋でキャバクラを開業するには?必要な許可・届出と手続きの流れを行政書士が解説
「名古屋でキャバクラを開業したいけれど、何から始めればいいかわからない」「どんな許可が必要で、どのくらいの期間と費用がかかるのか知りたい」——そんなお悩みをお持ちではありませんか。
キャバクラの開業には、保健所で取得する「飲食店営業許可」と、警察署(公安委員会)で取得する「風俗営業1号許可」の2つが必要です。特に風俗営業許可は、場所・人・店舗構造の3つの要件を同時に満たさなければならず、申請から許可が下りるまでの標準処理期間は55日と長期にわたります。
この記事では、愛知県名古屋市を拠点に風営法関連の手続きを専門に扱う行政書士が、キャバクラ開業に必要な許可の全体像から具体的な手続きの流れ、愛知県特有の用途地域制限、よくある失敗パターンまで解説します。
みらい行政書士事務所
| 事務所名 | みらい行政書士事務所 |
| 代表者名 | 長谷川大輔 (登録番号:26191054) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階 |
| 電話番号 | 052-990-6762 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00 (土日祝や夜間の対応可能) |
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キャバクラの開業に必要な許可・届出の全体像
キャバクラは、キャスト(ホステス)がお客様の隣に座り、お酌や会話でもてなす「接待」を伴う飲食店です。この「接待」を行う営業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」)において「風俗営業1号」に分類されます。
キャバクラを開業する際の代表的な許可・届出は、大きく分けて以下のとおりです。
| 種別 | 許可・届出名 | 申請先 |
|---|---|---|
| 許可 | 飲食店営業許可 | 保健所 |
| 許可 | 風俗営業1号許可 | 警察署(公安委員会) |
飲食店営業許可と風俗営業許可は「別々の許可」
キャバクラは飲食店であると同時に風俗営業でもあるため、飲食店営業許可と風俗営業許可の2つを別々に取得する必要があります。飲食店営業許可は保健所、風俗営業許可は警察署と、管轄が異なります。
飲食店営業許可は、申請後に保健所の施設検査に合格すれば比較的短期間で取得できます。一方、風俗営業許可は書類審査と実査(現地調査)を経て、申請から許可まで約55日かかります。そのため、開業スケジュールは風俗営業許可の審査期間を軸に逆算して組み立てるのが鉄則です。
キャバクラ開業の流れ|愛知県での手続きステップ
名古屋市・愛知県でキャバクラを開業する場合の手続きの流れを、時系列に沿って解説します。
STEP 1:物件選びから内装工事まで
- コンセプト設計・事業計画の策定:業態、ターゲット層、出店エリア、予算を固めます。
- 出店エリアの用途地域を確認:風俗営業許可は営業できる場所が法律で制限されています(詳しくは後述)。物件を契約する前に必ず用途地域を確認してください。
- 物件の選定・賃貸借契約:用途地域に問題がないことを確認したうえで契約します。賃貸借契約書や使用承諾書は許可申請時に必要となります。
- 内装工事の実施:風俗営業許可の構造要件(客室面積・照明・見通しなど)を満たすように設計します。工事完了後に保健所と警察署の検査があるため、基準を確認してから着工することが重要です。
STEP 2:許可申請から営業開始まで
- 飲食店営業許可の申請(保健所):管轄の保健所に申請します。名古屋市の場合、申請手数料は16,000円です。施設検査に合格すれば許可証が交付されます。
- 風俗営業許可の申請(警察署):営業所を管轄する警察署の生活安全課に申請します。申請手数料は24,000円(パチンコ店等を除く)です。
- 実査(警察による現地調査):申請受理後、警察官による営業所の現地調査が行われます。図面と実際の構造が一致しているか、構造要件を満たしているかが確認されます。
- 許可証の交付・営業開始:申請から標準処理期間55日で許可・不許可の結果が通知されます。許可証が交付されたら、晴れて営業を開始できます。
風俗営業許可の申請に必要な書類一覧
| 書類名 | 個人 | 法人 |
|---|---|---|
| 風俗営業許可申請書 | ○ | ○ |
| 営業の方法を記載した書類 | ○ | ○ |
| 営業所の使用権原を疎明する書類(賃貸借契約書等) | ○ | ○ |
| 営業所の平面図・周囲の略図 | ○ | ○ |
| 住民票の写し(本籍または国籍記載) | ○ | 役員全員分 |
| 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書 | ○ | ○ |
| 市区町村長の発行する身分証明書 | ○ | 役員全員分 |
| 管理者に係る書類(誓約書・住民票・身分証明書・写真2枚) | ○ | ○ |
| 定款および登記事項証明書 | — | ○ |
| 法人の欠格事由に該当しない旨の誓約書 | — | ○ |
| 密接関連法人に関する書面 | — | ○ |
| 株主名簿の写し(株式会社の場合) | — | ○ |
添付書類はすべて申請日から3か月以内に発行されたものを用意してください。なお、岐阜県・三重県・静岡県で開業する場合も風俗営業許可は同様に必要ですが、条例による地域区分や距離制限の数値が異なりますので、各県の管轄警察署にご確認ください。
キャバクラ開業の許可が取れない場所|愛知県の用途地域制限
風俗営業許可の申請で最も重要なのが「場所的要件」です。愛知県では、風営法施行条例により県内の区域を第一種地域から第五種地域に区分し、営業できるエリアを限定しています。
| 区分 | 該当する用途地域 | 風俗営業の可否 |
|---|---|---|
| 第一種地域 | 第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、田園住居地域 | 営業不可 |
| 第二種地域 | 準住居地域 | 条件付きで可(距離制限あり) |
| 第三種地域 | 近隣商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、市街化調整区域 等 | 条件付きで可(距離制限あり) |
| 第四種地域 | 商業地域 | 条件付きで可(距離制限が緩和) |
| 第五種地域 | 名古屋市の中区錦三丁目・栄三〜四丁目・千種区今池などの特定区画 | 距離制限なし |
名古屋市内の主要な繁華街である錦・栄エリアや名駅エリアは商業地域に該当しますが、その中でも錦三丁目や栄三〜四丁目の一部は「第五種地域」に指定されており、保全対象施設からの距離制限が適用されない、愛知県内で最もキャバクラが開業しやすいエリアです。
保全対象施設からの距離制限
営業が可能な用途地域内であっても、保全対象施設(学校・幼保連携型認定こども園・保育所・病院・有床診療所)の敷地から一定の距離内では営業が許可されません。キャバクラ(1号営業)の場合の距離制限は以下のとおりです。
| 保全対象施設 | 商業地域以外 | 商業地域 | 第五種地域 |
|---|---|---|---|
| 学校(大学除く)・認定こども園 | 100m | 70m | 制限なし |
| 保育所・病院・有床診療所 | 50m | 30m | 制限なし |
金山エリアや今池エリアは商業地域であっても近隣に学校や病院が点在しているため、物件を契約する前に必ず現地の保全対象施設を確認することが極めて重要です。用途地域の確認は名古屋市の都市計画情報提供サービスで行えますが、不安がある場合は行政書士にご相談ください。
キャバクラ開業でよくある失敗と注意点
物件契約後に「場所的要件」を満たせないと判明するケース
キャバクラ開業で最も深刻な失敗は、物件を契約してから用途地域や保全対象施設の制限で風俗営業許可が取れないと判明するケースです。賃貸借契約の解約・原状回復費用など、多額の損失につながります。
- 用途地域の確認を怠った:内見時の雰囲気だけで「繁華街だから大丈夫」と判断してしまい、実際には住居系の用途地域だったケースがあります。
- 保全対象施設の見落とし:地図上では気づかなかった保育所や有床診療所が、営業所の100m以内に存在していたケースです。
- 用途地域の境界をまたいでいた:営業所の一部でも住居系の用途地域にかかっていると許可が取れません。境界付近の物件は特に注意が必要です。
構造要件を考慮せずに内装工事を進めてしまうケース
風俗営業1号許可の構造要件として、客室が1室のみの場合は床面積の制限はありませんが、客室を2室以上に分ける場合は1室あたり洋室で16.5㎡以上(和室は9.5㎡以上)が必要です。また、客室内部に1m以上の高さの見通しを妨げる設備を置くことはできません。
VIPルームを設けたい場合、客室を区画する場合は面積要件を厳密に計算する必要があります。内装のデザインを確定する前に、行政書士に構造要件の事前チェックを依頼されることをおすすめします。
その他の注意点
- 営業時間の制限:風俗営業の営業時間は原則として午前0時までです。愛知県では、一部の地域(第五種地域等)において午前1時まで延長が認められていますが、「朝まで営業」はできません。
- 風俗営業許可と深夜酒類届出の併用は原則不可:風俗営業許可を取得した営業所では、午前0時以降の深夜酒類提供飲食店営業を同一営業所で行うことは原則としてできません。
- 許可が下りるまで営業できない:風俗営業は許可が下りるまでは一切営業を開始できません。標準処理期間55日を考慮し、余裕を持ったスケジュールを組んでください。
キャバクラ開業に関するよくある質問(FAQ)
-
キャバクラ開業の営業許可にかかる費用はどのくらいですか?
-
法定費用として、飲食店営業許可の申請手数料が名古屋市で16,000円(名古屋市以外の愛知県内は18,000円)、風俗営業許可の申請手数料が24,000円かかります。行政書士に申請代行を依頼する場合は別途報酬がかかります。
-
居抜き物件を使えば前の店の風俗営業許可を引き継げますか?
-
引き継ぐことはできません。風俗営業許可は営業者個人(または法人)に対して与えられるものであり、物件や内装に付随するものではありません。居抜き物件を利用する場合でも、新たに風俗営業許可を申請する必要があります。
まとめ
名古屋・愛知県でキャバクラを開業するには、飲食店営業許可と風俗営業1号許可の2つの許可が必要です。特に風俗営業許可は、用途地域・保全対象施設からの距離制限・店舗の構造要件・申請者の人的要件をすべて満たさなければならず、申請から許可まで55日の審査期間を要します。物件を契約する前の段階で、用途地域と保全対象施設の確認を行うことが、開業成功のための最重要ポイントです。
みらい行政書士事務所
| 事務所名 | みらい行政書士事務所 |
| 代表者名 | 長谷川大輔 (登録番号:26191054) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1番36号 NUP・フジサワ丸の内ビル8階 |
| 電話番号 | 052-990-6762 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00 (土日祝や夜間の対応可能) |
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